広告は商品やサービスの魅力を
消費者に届けるツールとして使用されます!
では、魅力を伝えるがために
少し誇張した表現や事実と異なる表現をしていいのか
といった点ですがそれは法律で禁止されています。
その法律というのは
不当景品類及び不当表示防止法です
景品表示法、景表法とも略される法律ですね。(^ ^)
この不当景品及び不当表示防止法に関してですが
「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認される表示」
などがあります。
今回はそのうちの一つ
優良誤認表示について記載します!!(^ ^)
優良誤認表示に関しては消費者庁のHPにも記載があるので
優良誤認表示とは
ブランド銘柄、原産地、安全性、受賞歴といった
商品や、サービスの品質を実際よりも優れていると偽って宣伝する行為や
競走業者より、特に優れていないにも関わらず、優れているように
偽って宣伝する行為のことをいいます。
例えば
国産牛肉を使用!!や内臓脂肪、皮下脂肪を減らすことに効果的!
といった表示がされていることに対し
実際は国産牛肉の取り扱い4割程度
提出した資料では合理的な証拠を示すものにならない
といった内容が優良誤認にあたります。
(他にも先ほどのリンクに具体例が載っていますので確認してみてください!(^ ^))
ですので、こういった事実ではないことを表示させると
違反になってしまうので要注意です。
故意に偽って表示することはもちろん
謝って表示してしまった際も優良誤認表示となり、規制されてしまうので
広告を作成、表示する際には注意する必要がありますね。
ですが、自社で製作する際に
これなら大丈夫!と思っていても
実は優良誤認表示になってしまっている可能性があります。
ですので、「もしかしたら...。」と思ってしまうのであれば
広告についての専門知識がある会社に依頼すると良いですね!(^ ^)
弊社はびわこ放送の代理店です。
テレビCMの企画から撮影まで承りますので
専門的な知識も持っております!
もし、広告を出すのであれば弊社も承りますので
筆者:株式会社メディアエージェンシー 営業 正岡