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安全な動画制作

動画制作を始めるにあたって


弊社でも動画制作を承っているということは

以前に記載をしましたが初心者でも簡単に撮影から編集ができ

YouTube、TikTok、Instagramのリールも人気がありますよね。

ですが、注意すべき点がいくつかあります。

もちろん、カメラワークや撮影技法としても

注意すべき点はありますが、今回は権利問題について記載していきますね!(^ ^)

様々な権利問題

著作権肖像権といった問題は動画を作成するにあたって

注意が必要ですが、どこまで気をつければいいのか

といったところが難しいところだと思います...。

 

まず、公園や道路、商業施設で撮影を行う場合、管理者への許可が必要となります。

公園であれば使用料の発生するといったことや、そもそも撮影禁止の場所もありますので注意が必要です。

また、道路においても公道については警察に道路使用許可を申請する必要があります。

撮影地周辺の建物も意匠権知的財産権などが発生してしまう場合がありますので

注意する必要があり、事前に確認をする方が良いとされています!

 

権利問題については撮影場所だけではなく

よくBGMとして使われている音源

フォントイラストにも発生します。

ダウンロードし、使用する場合は

商用利用可能な著作権フリーのものを使用しましょう!(^ ^)

(音源については少し詳しく後日記載しますね!)

 

著作権を侵害してしまった場合

10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」となりますので

著作物については慎重に扱いましょう(^_^;)

肖像権ってどこまで?


肖像権とは・・・承諾なしに、また、正当な理由なく、自分の肖像(顔や姿)を写真や絵画

  彫像などに写し取られたり、公表あるいは使用されたりしない権利。

(コトバンク参照)


このように無断で自己の容貌の写真や動画などを使用しないように主張できるといったものです。

 

肖像権の侵害になる場合は

  • 他人の顔がはっきり分かる状態での無断撮影。
  • 撮影は許可したものの公開、掲載については承諾していない場合。

などが肖像権の侵害にあたります(^ ^)

 

また、肖像権の侵害にならない場合は

 

  • 被写体本人から撮影の許可を得ている際
  • 意図せず、偶然小さく写り込んでしまった場合
  • 写っている人物の特定が不可能な場合

このような場合は肖像権の侵害にはあたりません(^ ^)

(例外もあるかもしれませんが...。)

 

肖像権の侵害は法律で明文化されていないものの

民事訴訟や、調停などで公開停止や慰謝料の請求などが発生する場合もありますので

撮影時には注意をし、よりより作品を作りましょう!!


株式会社メディアエージェンシーは企画から動画作成、掲載まで承ります。

お店の紹介動画を作成してほしい!

自社で作成した動画を運用したい!等、ありましたら

株式会社メディアエージェンシー までご連絡ください!(^ ^)

 

筆者:株式会社メディアエージェンシー 営業 正岡